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犯罪による収益の移転防止に関する法律改正に伴うお知らせ

2020年4月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」)」の改正に伴い、
クレジットカードのお申込み時にご送付いただく本人確認書類について、弊社では2020年3月以降に到着する書類分より、取り扱いを次のとおり変更しております。

変更点 犯収法の改正により、本人特定事項の確認が厳格化されるため、ご送付いただく書類が増えます。



①「インターネットでのお申込み(書類郵送)」または「郵送でのお申込み」

変更前以下A群から1点の提出が必要。

変更後次のア~ウいずれかの条件を満たす書類の提出が必要


  • ア.現住所が記載されている書類を A群から2点

    組合せ例
    【A群】運転免許証+【A群】健康保険証
    運転免許証 健康保険証
  • イ.現住所が記載されている書類を A群から1点とB群から1点の計2点

    組合せ例
    【A群】運転免許証+【B群】電気料金領収書
    運転免許証 電気料金領収書
  • ウ.現住所が記載されている書類を C群から1点 ※原本に限る

    提出例
    【C群】住民票の写し
    住民票の写し
A群  コピー
  • 1.運転免許証・運転経歴証明書
  • 2.保険証(国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療保険)
    ※本人確認書類として、各種健康保険証等のコピーをご提出いただく際は、被保険者記号・番号、保険者番号、
    2次元バーコード等をペン等で復元できないよう黒く塗りつぶしてください。
  • 3.パスポート(2020年2月3日以前に申請した日本国発行のものに限る:住所の記載があるもの)
  • 4.国民年金手帳(1996年12月31日以前に交付されたもの)
  • 5.国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の各組合員証
  • 6.私立学校教職員共済制度の加入者証
  • 7.在留カード・特別永住者証明書
  • 8.母子健康手帳(母子健康手帳の交付を受けた本人に限る)
  • 9.写真付き住民基本台帳カード
  • 10.個人番号(マイナンバー)カード(通知カードは不可)
注意事項
「氏名」「生年月日」「現住所」の3点が確認できる書類をお送りください。 住所変更済みの免許証、カードタイプの保険証は裏面に住所面がございますので、 表面と合わせて裏面のコピーもお送りください。
有効期限のある場合は期限内の日付があるものに限ります。
写真付き本人確認書類(各種)のコピーは、顔写真部分を塗りつぶさずにご提出ください。

※運転免許証・運転経歴証明書を保有の場合は必ずご提示ください。
B群  原本又はコピー
  • 11.公共料金(電気・都市ガス・水道・NHKのいずれか)の領収書
  • 12.社会保険料の領収書
  • 13.国税・地方税の領収書または納税証明書
注意事項
現住所が記載されているものに限ります。
領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が弊社が送付を受ける日の前6ヵ月以内のものに限ります。 請求書や通知書は受付できません。
C群  原本に限る
  • 14.住民票の写し
  • 15.印鑑登録証明書
注意事項
発行日から6ヵ月以内のものに限ります。

【A群】の書類に記載された住所と、お申込み時に記入・入力された現住所が異なる場合は、【A群】の書類1点と現住所が記載されている【B群】の書類を2点ご提出ください。
【A群】運転免許証(旧住所)+【B群】電気料金領収書(現住所)+【B群】水道料金領収書(現住所)

組合せ例
運転免許証 電気料金領収書 電気料金領収書

②フジ店頭(サービスカウンター)で受付をする場合:変更なし

店頭受付時にA群又はB群の本人確認書類を1種類でもお持ちの場合、店頭で本人確認を済ませ、申込書をお預かりいたします。店頭でご提示いただける本人確認書類がない場合、「①郵送によるお申込み」によりご提出いただくようになります。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」とは?

犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がそのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に制定されたものです。